トップページ > 領事業務
ビザについて

     2003年9月1日より、普通パスポートを持つ観光・商用などの目的で入境する日本国籍の者は、入境から15日以内の場合はノービザで入境する事が出来るようになりました。
      15日を越えて滞在する者、留学・就業・取材などの目的の場合は、今まで通り、現在の法律と規定に基づいて、中国大使館または領事館でビザの申請をしてください。
     また、15日以内の滞在のつもりが、15日を越えるような事になった場合、現地の公安局の入境管理部門でビザを申請してください。停留期間を超過した者には、公安機関とイミグレーションの規定に基づく処罰が与えられることになるので注意してください。


[ Suggest To A Friend ]
       [ Print ]